|花火打上条件|Fireworks launch condition

花火の種類|
大きく分けると、夜用花火や昼用花火、特殊効果用花火、仕掛け花火などに区分できます。さらに、夜用花火には、多くの種類の打上げ花火があります。
打ち上げる花火の玉には様々な大きさのものがあります。夜空に広がる花火の大きさに比例して玉自体も大きくなります。
詳細は右のイメージおよび下記の表をご覧ください。


※上記表に記載されている直径は打上筒の内径であり、花火玉の実際の直径は多少小さくなります。

保安距離について|

打上花火はどこでも出来るという訳ではありません。
花火の打上に関しては、安全確保のために保安距離という法律上の定めがあり、打ち上げる玉の大きさによって、打上場所から一定の距離内に人や建物があってはならないという決まりがあります。(条件は各都道府県により異なります。)詳細は下記表をご覧ください。



※上記表記載内容端宮崎県保安距離指導基準による。

届出・申請について|

打上に使用する花火玉の数や大きさにより、申請のみ必要な場合や許可が必要になる場合があります。(条件は各都道府県により異なります。)
具体的な提出先は、警察署・消防署・地域振興局・国土交通省などですが、打上場所によってはそれ以外の機関(港湾事務所・空港事務所など)も含まれます。
また、数メートル程度しか上がらない玩具花火(おもちゃ花火)の場合は必要ありません。



花火(煙火)の許認可及び消費について|

無許可消費(火取法施規第四十九条)
都道府県知事の消費許可を受けないで消費することのできる煙火の数量は下記の通りとする


 1.打上煙火
 ・直径6cm以下の玉(1.5号及び2.0号玉)の合計数量 50個以下
 ・直径6cm以上10cm未満の玉(2.5号及び3.0号)の合計数量 15個以下
 ・直径10cm以上14cm未満の玉(3.5号玉及び4.0号玉)の合計数量 10個以下

 2.仕掛煙火
 ・200個以下の焔管を使用した煙火(文字花火又はナイアガラの滝)1台のみ
 ・爆発音を出す筒物であって火薬1g以下、爆薬0.1g以下の煙火 300個以下
 ・爆竹等の爆発音を出す筒物で連結された本数が30本以下であってその1本が火薬1g以下、
  爆薬0.1g以下の煙火 300個以下

 3.特殊効果花火
 ・火薬若しくは爆薬15g以下の煙火 50個以下
 ・火薬若しくは爆薬15g以上30g以下の煙火 30個以下
 ・火薬若しくは爆薬30g以上50g以下の煙火 5個以下
 ・発煙筒及び撮影用照明筒若しくは爆薬0.1g以下の煙火 無制限

上記以上の数量を消費する場合は県への申請が必要になります。詳細はお問合せください。